2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
実際、厚生労働省の社会的養護自立支援事業では、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を必要に応じ二十歳まで延長できることとし、退所後も二十二歳までは児童養護施設に居住できるとしています。これは、成年年齢に達しても未成熟であって支援が必要であるということを政府が示しているということではないでしょうか。 本法律案については、少年事件の現場に近い方ほど反対や懸念の声を上げています。
実際、厚生労働省の社会的養護自立支援事業では、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を必要に応じ二十歳まで延長できることとし、退所後も二十二歳までは児童養護施設に居住できるとしています。これは、成年年齢に達しても未成熟であって支援が必要であるということを政府が示しているということではないでしょうか。 本法律案については、少年事件の現場に近い方ほど反対や懸念の声を上げています。
また、退所後も二十二歳の年度末までの間、児童養護施設に居住できることとする社会的養護自立支援事業を実施しているところでございます。 これらの年齢要件につきましては、令和四年四月の成年年齢見直し後におきましても、対象となる方々への支援の必要性を考慮いたしまして維持をするということにしております。
御承知のとおり、社会的養護が必要な児童養護施設等々に入所している子供たち、原則、年齢十八歳でありますが、今も必要があれば二十歳までというふうになっておりますし、その後、退所された後も、これは必要に応じて二十二歳までは、社会的養護自立支援事業ということで、そのまま居住をしていただいてもいいというふうになっているわけであります。
○渡辺(由)政府参考人 御指摘のございました取扱いにつきましては、これまでも、施設等から離れて子供が暮らしていることのみをもって、措置の継続等、あるいは社会的養護自立支援事業の利用を認めないというような取扱いにはしていないところでございます。 ただ、今委員から御指摘ございましたように、昨年の十二月の総務省の勧告の中で、かなり現場レベルではばらつきがあるという御指摘もいただいております。
そして、四年制大学に進学した場合など、その後も引き続き自立のための支援が必要となる場合に備えて、平成二十九年度から、社会的養護自立支援事業が予算事業として、田村大臣おっしゃったとおり、スタートをしております。これは都道府県を実施主体とする任意事業で、満二十二歳に達する日の属する年度末までの支援を受けることができ、居住に関する支援と生活費の支給が用意をされております。
御指摘の退所児童等アフターケア事業でございますけれども、平成二十九年度から社会的養護自立支援事業という事業に組替えをいたしまして、従来の相談支援に加えまして、居住費や生活費等の支援を行うことで児童養護施設等の退所者が円滑に社会生活を送ることができるような取組になっております。
都道府県におきましては、こうした規定を踏まえながら、今御指摘の社会的養護自立支援事業の実施等によりまして、児童養護施設を退所された方々など社会的養護経験者の自立支援に取り組んでいただいているものと承知しております。
○参考人(高橋亜美君) そうですね、まず、この社会的養護自立支援事業の中で、例えば身元保証人の事業があるんですが、これに関して言えば、措置解除から二年以内は身元保証のサポートをしてもらえるんですが、それは二年以内となっていて、実際に、例えばアパート借りたりだとか入院の手続で連帯保証人の保証が必要な人たちというのは、退所後二年後に限らず、年齢、二十代、三十代、積み重ねても、その状況、時期に応じて保証人
また、二十二歳の年度末までの間は、生活相談や就労相談を行う者の配置する場合の支援、これは社会的養護自立支援事業と言っておりますけれども、こういった支援も行っております。
ただ、先ほど、お話の中で、今苦しいに対応する支援がない、不十分だという話がございましたが、具体的に、今の社会的養護自立支援事業の中で見れない、こういうことがもうちょっとこの事業が拡充すれば対応できる、こういうふうにできないかという具体的なもし事例等、また支援拡充に向けて更に何か御意見がございましたらいただきたいと思います。
加えて、二十歳到達後も、一般的な大学卒業の年齢に当たる二十二歳の年度末までの間、引き続き施設に居住することを可能とする社会的養護自立支援事業を平成二十九年度から実施をしております。 児童養護施設の入所措置につきましては、御指摘のとおり、その十八歳になったことのみを理由として機械的に措置解除することなく、支援の必要性に応じて判断することが必要と考えております。
委員御指摘の社会的養護自立支援事業の平成三十年度の実施状況でございますけれども、児童相談所を設置する六十九の自治体のうち、五十六の自治体、三十七都道府県十九市で実施されております。この事業には五つの支援メニューがございます。
昨年七月には都道府県等に対しまして、二〇一九年度中に策定する社会的養育推進計画の中で、社会的養護自立支援事業の実施時期あるいは実施メニューを盛り込むよう依頼いたしました。また、この三月一日に開催されました全国児童福祉主管課長会議におきましても、社会的養護自立支援事業の積極的な実施をお願いしたところでございます。
一つは、十八歳を超えて施設に残ることを希望する方に、二十二歳の年度末までの間、就労支援などの支援を行う事業、社会的養護自立支援事業、また、退所をする方には、生活費や家賃を貸与し五年間の就業継続を条件に返済を免除する貸付事業を実施しています。
児童養護施設等への入所措置を受けていた者に対して生活や就労を支援する社会的養護自立支援事業は、まだ実施率は低いようです。特に就労相談支援事業は、児童養護施設設置自治体、全国六十九自治体のうち、幾つの自治体が実施をしているのか。また、コーディネーターを配置している自治体は同じく幾つであるのか、厚労大臣に答弁を求めます。
社会的養護自立支援事業についてのお尋ねがありました。 平成二十九年度において、児童相談所を設置する六十九の自治体のうち、就労相談支援は十六自治体で実施され、就職後のフォローアップを含めた施設退所後のアフターフォローを統括する支援コーディネーターを配置しているのは十自治体となっております。
昨年成立した改正児童福祉法において、児童自立生活援助事業、自立援助ホームの対象者が、二十二歳の年度末までの間にある就学中の者も追加されるとともに、里親等への委託、施設入所措置を受けていた者も原則二十二歳の年度末まで必要な支援を受けられることとなり、社会的養護自立支援事業が創設されたと思います。